企業は繁盛期とそうでない時期があり、
容易に人員調整ができる人材がほしくて当然。
一方労働者は、派遣会社にマージンを取られる分、
賃金が安くなる。
ならばいっそ派遣そのものを完全に禁止して、
その代わり企業はいつでも人員調整可能な契約社員を
直接雇用できる仕組み(解雇が容易な仕組み)にしたほうが、
企業、労働者共に有益なのではないでしょうか。
どんな仕組みが有益かは市場が決定するべきだと思います。
需要と共有が一致しているのであれば、それは最善です。
自分も禁止というのはいきすぎであるように思われます。
派遣社員を禁止することにより、企業の人件費が増大し、企業負担が増加、そして業績悪化、景気後退という流れが容易に予想できます。
だからといって、このままにしておくと、低所得者層の増大につながりますので、段階的に派遣労働者の数を制限するべきではないかと思います。
99年の派遣法の全業務への規制緩和から10年弱。
バブル崩壊で企業が被った損失を経営陣の責任とせず、
高止まりした人件費へと矛先を向けたのが労働市場の流動化、つまり派遣法規制緩和。
高止まりした人件費は何によって引き下げられたか?
派遣や非正規雇用による若年者を主体とした労働層の賃金上昇を抑えに抑えて引き下げられた。
その間に先行世代の'高止まり人件費組'は人件費維持で退職金を満額もらって逃げた。
現在30歳以下の労働人口層の過半数が派遣などの非正規雇用。
若年者が派遣やフリーターなのは彼らに努力が足りないのではなくて、
上記した人件費削減の方途として国が政策として仕組んだ規制緩和によるもの。
'人件費高止まり組'に押し付けられた構造的問題であるにもかかわらず、
当の若年層は正規と非正規で努力の足りなさ云々で糞をかけあってる醜い構図。
頭たりないね〜、といつも派遣法関連のスレッド見て思うのだが。
本論で言えば、派遣会社・派遣先会社・派遣労働者の三者の利益分配の話であって、私はかねてから派遣会社の取り分を減らして解決すべき、と述べてきました。労務管理費(マージン)の公開は派遣会社の競争をより熾烈にするでしょう。派遣会社が身を削った分、派遣労働者に還元される道理。とりあえずこの件はこの方向で調整入れるべきとの認識です。
この問題(中間マージン率)を考えるとき、どうしても不可解なことがあります。
労働者にとっては支給される給与の額面が重要なのではないでしょうか。
手取りが気に入らないならもっと高いほかの会社という選択ができます。
どこでも額面がたいして変わらないなら、自分にとって働きやすい会社・仕事を選べる。
提示給与額のみで十分競争になると思うのです。
なぜそこまで中間マージンを気にするのか?
個人的にはマージン公開も制限も必要ないと思います。
中間マージン差で何かを判断する(ズルいからイヤだとか)のは、まぁそれも人の考えではありますが
実にバカバカしい判断の仕方だなと思います。
自分が実際に手にする、給与・待遇・労働内容などの条件を十分に検討できれば足りるのではないでしょうか。
派遣制度の禁止については、いきすぎだと思います。
違法行為の厳罰化は必要だと思います。
あと勤務予定の派遣会社側からのキャンセルについては給与保証義務をつけたほうがいいかな。
企業は繁盛期とそうでない時期があり、容易に人員調整ができる人材がほしくて当然。・・・・
企業はいつでも人員調整可能な契約社員を直接雇用できる仕組み(解雇が容易な仕組み)にしたほうが、企業、労働者共に有益なのではないでしょうか。
派遣には2つあり、一般的かつここで話題になっているのは「一般労働者派遣事業」です。実はもう一つありまして、それは「特定労働者派遣事業」です。
特定労働者派遣事業とは、自社で雇っている社員を同業他者に貸し出すようなものです。主に技術者の派遣で行われています。自社の繁忙期に頑張ってもらって、自社が暇な時期に、人手が足りない他社に派遣します。それで、他社での仕事に一区切りがついたら元の会社に当然戻ります。これならば、社員には本籍の会社があり、安定した社員の身分があります。
この、特定労働者派遣が今より盛んになればと考えております。
>どんな仕組みが有益かは市場が決定するべきだと思います。
竹中平蔵元大臣は、中川秀直代議士の
「竹中さんは、市場原理主義者なのですか」
という問いにこのように答えています。
『経済学者に市場原理主義はいません。なぜなら“市場の失敗”を認めるからです』
【*市場の失敗】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%95%97
>違法行為の厳罰化は必要だと思います。
違法行為が多すぎますね。例えば、給与の口座振込で、振り込み手数料を給与から引くのは禁止なのですが、まかり通っています。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html
>勤務予定の派遣会社側からのキャンセルについては給与保証義務をつけたほうがいいかな。
労基法上、本来は6割払わなければならないのに、守られていないことが多々あります。
『労働基準法(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』
市場は失敗もするが、人よりは信頼出来ると思います。


